荷台に乗っていい例外規定の根拠は道交法第55条っすね
> ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#520
ハイエースに車が入る https://youtu.be/yWzwWlIPSEE
もうこのとおりとしか言えない