利害関係って何って思ったけど「○○に投票したら日本経済はだめになりますよ」みたいな煽りも適用されるのかどうか
公選法221-2
> 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000100#1997
落選運動は選挙運動でない
https://blogos.com/article/138586/
>当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない
落選運動やるならメアド晒せ以外の法規制はないと……(ひょっとしてTwitterIDが「電子メールアドレス等」に相当したりする?