No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
"贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。"
このへん?
"⑨税申告の有無」欄
○税申告(住民税申告・確定申告等)を行っている場合は「1.あり」、行ってない場合は「2.なし」、分からない場合は「3.不明」に○を記入してく
ださい。"
623-3.pdf
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/623-3.pdf