いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について - 法務省 >http://www.moj.go.jp/content/000076666.pdf
<不正指令電磁的記録作成・提供罪(刑法第168条の2第1項)>
(不正指令電磁的記録作成等)
第168条の2 正当な理由がないのに,人の電子計算機における実行の用
に供する目的で,次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し,又は
提供した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさ
せず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える
電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか,同号の不正な指令を記述した電磁的記
録その他の記録
2 正当な理由がないのに,前項第1号に掲げる電磁的記録を人の電子計
算機における実行の用に供した者も,同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は,罰する。
<5461726F2D83458343838B835889F090E08169837A815B83808379815B8357>
http://www.moj.go.jp/content/000076666.pdf
不正指令電磁的記録に関する罪 警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/cyber/law/virus.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9
>JIS X0008「情報処理用語-セキュリティ」における定義は、「自分自身の複写、又は自分自身を変更した複写を他のプログラムに組み込むことによって繁殖し、感染したプログラムを起動すると実行されるプログラム。」
> 第三者のプログラムやデータベースに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり、 次の機能を一つ以上有するもの。
自己伝染機能 自らの機能によって他のプログラムに自らを複製又はシステム機能を利用して自らを他のシステムに複製することにより、 他のシステムに伝染する機能
潜伏機能 発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶させて、発病するまで症状を出さない機能
発病機能 プログラム、データ等のファイルの破壊を行ったり、設計者の意図しない動作をする等の機能